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判決

  子供が起こした事故が原因で死亡したお年寄りの遺族が
 子供の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、
 最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、
 「通常は危険がない行為で偶然損害を生じさせた場合、
 原則として親の監督責任は問われない」との初判断を示した。


 ご遺族には申し訳ないが、妥当な判断だと思う。
子どもは道路や道端で遊んでいたのではない、校庭の中なのである。
サッカーのフリーキックが外に出てしまい、たまたま自転車で走っていた85歳の男性の前に転がり
避けようとして転倒して骨折、1年4か月後に肺炎で死亡という
とても不幸な偶然が産んだ事故なのである。

 両親に約1180万円の賠償を命じていた2審判決で
 「校庭ならどう遊んでもいいわけではなく
 それを男児に理解させなかった点で両親は義務を尽くしていない」というのは
 解せない。
 道路に出そうとしてボールを蹴ったわけではないのだから。

 通常、この手の裁判では市や学校も訴訟の対象になるのだが
今回は遺族は男の子の両親しか訴えていない。
 私はむしろ、学校のフェンスの高さや監督責任などそちらの方が
問題だと思うのだが。
 もしかしたら、両者の間で感情の行き違いがあったのかもしれない。

 ところで、学校には事故保険というものはないのだろうか。
このような不幸な事故の補償に使えるような保険が。
無いのならぜひ検討してもらいたいものである。

by arizonaroom | 2015-04-09 23:51 | ニュース | Comments(0)