判決
子供の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、
最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、
「通常は危険がない行為で偶然損害を生じさせた場合、
原則として親の監督責任は問われない」との初判断を示した。
ご遺族には申し訳ないが、妥当な判断だと思う。
子どもは道路や道端で遊んでいたのではない、校庭の中なのである。
サッカーのフリーキックが外に出てしまい、たまたま自転車で走っていた85歳の男性の前に転がり
避けようとして転倒して骨折、1年4か月後に肺炎で死亡という
とても不幸な偶然が産んだ事故なのである。
両親に約1180万円の賠償を命じていた2審判決で
「校庭ならどう遊んでもいいわけではなく
それを男児に理解させなかった点で両親は義務を尽くしていない」というのは
解せない。
道路に出そうとしてボールを蹴ったわけではないのだから。
通常、この手の裁判では市や学校も訴訟の対象になるのだが
今回は遺族は男の子の両親しか訴えていない。
私はむしろ、学校のフェンスの高さや監督責任などそちらの方が
問題だと思うのだが。
もしかしたら、両者の間で感情の行き違いがあったのかもしれない。
ところで、学校には事故保険というものはないのだろうか。
このような不幸な事故の補償に使えるような保険が。
無いのならぜひ検討してもらいたいものである。
by arizonaroom | 2015-04-09 23:51 | ニュース | Comments(0)